輸出管理方針

輸出管理に関する方針

当社は、「外国為替及び外国貿易法」(以下、外為法という)に基づき、輸出する製品の輸出令別表第1及び外為令別表に基づく該非判定結果、輸出先の国・地域、提供先等及び使用目的から見て、法律に定められた手続きが必要かどうかを判断するなど、 安全保障輸出管理手続き(経済産業省への輸出許可申請等)を行うことを輸出管理の基本方針としております。
当社は、外為法を遵守するため、自主的に輸出管理規程を制定し、経済産業省へ届け出ています。

輸出管理に関する体制

当社は、輸出管理統括責任者に代表取締役社長又はそれに相当する者を充て、その責任者のもとに、当社の輸出管理の運用全般を管理する組織として管理部門が同業務を行い、各営業部門、技術部門に対して教育指導を行う輸出管理体制を構築しています。

貨物・技術の該非判定

法令により経済産業大臣の輸出許可が必要かどうかを判断する該非判定は、製品の規格、性能を熟知した各部門の技術者が行い、該非判定責任者が承認し、問題ないことを確認しています。

取引審査

取引審査は、用途確認や顧客審査を営業部門が行い、管理部門が問題ないことを確認しています。

さらに、経済産業大臣の輸出許可を必要とする取引、懸念のある国・地域向け取引などについては、輸出管理統括責任者が再度厳格に 審査を行い、問題ないことを確認しています。営業部門は、経済産業大臣の輸出許可が必要な取引の場合には、輸出許可を取得後に取引を行うこととしています。

輸出管理監査

内部監査部門が各営業部門、技術部門、SCM部門の監査を定期的に行い、法令を遵守し適正に輸出管理が実施されていることを確認しています。監査での指摘事項については、改善処置計画を提出させるとともに、その改善実施状況を確認しています。

輸出管理教育

管理部門は、輸出管理の重要性を認識させ、輸出管理規程を周知・徹底するため、各営業部門、技術部門、SCM部門及び海外関連会社に対し輸出管理教育を行っています。

該非判定書のご提供について

該非判定書をご希望のお客様は当社営業担当者へご連絡ください。
当社発行の該非判定書は、あくま当社出荷時点での法令ならびに当社製品の仕様に基づいた該非判定結果を証明するものです。
リスト規制該当品を輸出する場合は、輸出者(お客様)が外為法が定める各種手続きを行い経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
また、リスト規制品以外のものを輸出する場合であっても、輸出しようとする製品が、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者(お客様)が知った場合、又は経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、経済産業大臣の許可が必要となりますのでご留意ください。

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